リフォームで住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けることはできるのか

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皆さんこんにちは。

年末が近づき、年末調整が始まった企業も出てきていると思います。

今回は、すでに住宅購入時に住宅ローン控除を受けられた方がリフォームを行う際に、再度住宅ローン控除を受ける方法について解説していきたいと思います。

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リフォーム工事で住宅ローン控除を受けるための手続きや条件は?

基本的には通常の住宅ローン控除の手続きと同じ

住宅ローン控除とは所得税控除のひとつで、リフォーム時に適用できる税制優遇制度の1つです。

リフォーム時には、住宅ローン控除以外にも所得税控除の制度が利用でき、それぞれで特徴が異なります。

リフォーム工事を行った年に住宅ローン控除を受けるための手続きや条件は、基本的には住宅購入の際に行った住宅ローン控除を受けるための手続きと同様です。

本記事でも解説しますが、より具体的な手続きについて知りたい方は、下記の記事をご参照ください。

 

住宅ローン控除の概要

住宅ローン控除は、10年以上のローンを組んでいる場合に、毎年の年末のリフォームに係るローン残高の1%(年間最大控除額40万円)が所得税から控除されます。

なお、控除額が残った場合はさらに住民税も控除されます。

住宅ローン控除の内容は、毎年変更になる可能性がありますので、国税庁ホームページ から、最新情報を確認する作業から始めましょう。

住宅ローン控除は、2019年の10月1日から消費税が増税されたことによって、新たに「住宅ローン減税の特例措置」が実施されています。

この制度を受ける場合は控除期間が3年伸び、13年間控除を受けられることになります。

なお、特例措置は「消費税10%で住宅を購入し、2020年12月31日までに入居する」という条件がありますので注意しましょう。

※財務省、国土交通省は住宅ローン減税の特例措置について、入居期限を2年延長する方向で調整に入っておりますので、続報に期待です。

 

住宅購入による住宅ローン控除との適用要件の違い

リフォームによって住宅ローン控除を受けるためには、対象になる工事、適用するための要件があります。

ただ住宅ローンを組んでいるからといって、自動的に控除が適用されるわけではありませんので、利用できるかどうか確認する必要があります。

住宅ローン控除が適用できる条件は以下の通りです。

適用の要件

・住宅の引渡しまたは工事の完了から6カ月以内に、自ら居住すること

・リフォーム工事費が100万円を超えること

・リフォーム工事後の床面積が50平米以上であること

・住宅ローンの返済期間が10年以上であること

・年収が3,000万円以下であること

なお、

・別荘

・セカンドハウス

・賃家

・親のために建てた家

・会社からの借り入れ

・親や知人からの借り入れ

等は対象となりませんので注意しましょう。

また、住宅とはあくまで居住用の家ということであり、自分が住まない家は適用されません。

 

対象となるリフォーム工事の詳細

住宅ローン控除の対象となるリフォーム工事の例をさらに詳細まで見ると、次の通りです。

・大規模の修繕または大規模の模様替えの工事(増築、改築、建築基準法に規定による)

・マンションなど区分所有部分の床、階段、または壁の過半について行う一定の修繕・模様替の工事

・家屋の居室、キッチン、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、または廊下の一室の床、壁の全部について行う修繕・模様替えの工事

・耐震改修工事

・一定のバリアフリー改修工事

・一定の省エネ改修工事

・居住部分の工事費がリフォーム全体の費用の2分の1以上であること

これらの工事内容に該当し、かつ上記の要件を満たしていると、リフォーム時にも住宅ローン控除が適用されます。

 

住宅ローン控除を受けるための手続きは?

上記の条件を満たしたうえで申請手続きをすることによって、住宅ローン控除は適用可能となります。

申請手続きの方法には、初年度に行う確定申告と2年目から行う年末調整がある点にも注意が必要です。

「確定申告」:初年は税務署で手続きが必要

「年末調整」:2年目以降は勤務先へ書類の提出のみ
それぞれで行うタイミングが異なるため、きちんと把握しておきましょう。

 

リフォームで住宅ローン控除を受けるためには増改築等工事証明書が必要

住宅ローン控除を受けるために行う確定申告時には、

①確定申告書

②住宅借入金等特別控除額の計算明細書

③住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本)

④住宅の登記事項証明書(原本)

⑤住宅の請負契約書の写しまたは売買契約書の写し

⑥土地の登記事項証明書(原本)

⑦土地の分譲に係る契約書の写し

⑧源泉徴収票(原本)

⑨マイナンバーカード(原本提示または写しの提出)

等の書類が必要となります。

なお、上記の必要書類は、住宅購入に伴い確定申告を受ける場合と同様ですが、リフォームにより住宅ローン控除を受ける場合は、さらに必要書類が追加される場合があります。

それが「増改築等工事証明書」です。

通常、建物を建てる際には建築確認申請が必要となりますが、小規模なリフォームではこの申請が必要でないため、こちらの増改築等工事証明書でリフォームを証明します。

住宅ローン控除を受ける場合には、工事業者に作成してもらう必要がありますので、工事の打ち合わせの際に「増改築等工事証明書が必要」である旨を業者へ伝えましょう。

 

住宅ローン控除は購入による控除とリフォームによる控除が併用可能

住宅を購入して住宅ローン控除を受けている期間内にリフォーム工事を行った場合は、購入による控除とリフォームによる控除を併用することができます。

具体的な控除期間は下記の図を参照ください。

【住宅を購入して住宅ローン控除を受けている期間内にリフォーム工事を行った場合の控除期間】

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なお、控除額については、リフォームローンと住宅ローンの合計残高の1%と控除限度額の少ない額が適用となります。

リフォームローンと住宅ローンのそれぞれにおいて控除を受けることができるわけではありませんので注意しましょう。

 

その他のリフォーム控除制度

①投資型減税

控除期間:1年

工事費用などの10%(控除対象限度額200万円、または250万円)ローンの有無に関係なく使える

②ローン型減税

控除期間:5年

性能向上リフォームの2%および毎年の年末リフォームローン残高の1%(控除対象額限度1,000万円)5年以上のローンを組んでいること

等があります。

なお、リフォームによる住宅ローン控除との併用は出来ませんので注意が必要です。

 

まとめ

リフォーム工事を行い、入居した翌年は確定申告を行うことで住宅ローン控除を受けることは可能です。

基本的には金融機関やリフォーム業者は、そのリフォーム工事が控除の対象になるか教えてはくれませんので、自身で確認するようにしましょう。

 

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