住宅確保給付金で支給される9ヶ月分の家賃の支給対象となる条件は?

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皆さんこんにちは。

新型コロナウイルスの感染拡大により、業績が悪化した企業では給与が減少したり、勤務していた企業が倒産した場合では無収入になる等、経済的に困窮している方が今後増加する可能性があります。

そんな時に、居住する住宅を保証してくれる公的な制度として、「住宅確保給付金」があります。

今回は、この住宅確保給付金について、詳しく解説していきます。

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住宅確保給付金で賃貸住宅オーナーと入居者の双方が救われる?

住宅確保給付金とは?

住宅確保給付金とは、離職等から2年以内の方で、経済的な困窮により、家賃が払えなくなり、住宅を失ったもしくはその恐れがある方に対して、世帯収入要件や資産要件(貯金額等)、就労活動要件(ハローワークで活動をしているか等)を満たした場合、原則として3ヶ月間、最長で9ヶ月の間、国が家賃を支給してくれる制度です。

対象には、フリーランスやパート、アルバイトの方も含まれます。

つまり、一言でまとめると、「生活困窮者への家賃給付です」。

しかし、従来の住宅確保給付金は、離職や倒産等を条件としていたため、給与や売上の減少に起因するものは対象とされていませんでした。

従来の制度については、詳しくは下表または、資料をご覧ください。

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出典: 厚生労働省ホームページ、生活困窮者自立支援制度全国担当者会議資料

 

賃貸住宅オーナーとしても知っておきたい理由

賃貸住宅のオーナーとなっている方でも住宅確保給付金の存在を知っている方はほとんどいないと思いますが、この制度は賃貸住宅オーナーにとっても、運用の助けとなる可能性があります。

例えば、入居者が経済的に困窮し、家賃を払えなくなった際には、必ず一回はオーナーや管理会社に相談するはずです。

その際にオーナーがこの制度を知っていれば、入居者に給付金の申請をさせることにより、空室を増やさずに済みますし、給付金が支給されている間に再び家賃を払える状態になれば、引き続き入居してもらうことができます。

 

新型コロナウイルス感染拡大による景気後退で制度の条件が緩和される

昨今の新型コロナウイルス感染拡大による景気後退を受け、住宅確保給付金の支給要件がさらに緩和されます。

 

年齢要件が撤廃され65歳以上も対象となる(2020年4月1日施行)

従来の制度では「申請日に65歳未満であること」が年齢要件となっていましたか、2020年4月1日支給決定案件からは、この要件が撤廃されました。

 

対象者の要件が拡大され次月から収入が減少する者も対象へ(2020年4月1日施行)

給付金を受け取るための収入要件として、従来は「申請月の世帯収入合計額が、基準額+家賃額以下であること」というものがあり、すでに収入が減っている人のみが対象となっていました。

しかし、4月1日以降はこれが緩和され、「申請月の翌月から収入額が下回ると証明できる資料」があれば給付対象となる。なお、この「証明できる資料」が具体的に何を指すのかについて厚生労働省に問い合わせたところ「来月からの休業を通知する会社からのメールやシフト表などがそれに当たる」という回答だった。LINEなどでやりとりした文面でもOKだという。

 

就職活動要件が緩和される(2020年4月1日施行)

従来の住宅確保給付金では、就職活動要件として、ハローワークで月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援等を行わなければなりませんでした。

今回の改正では、窓口となる自治体が必要と認めれば、ハローワークへの訪問が困難な場合に、電話等でも対応が可能になります。

また、自治体の判断で職業相談の回数減免も可能になります。

なお、上の図の通り、支給条件として、「国の雇用施策による給付等を受けていないこと」とありますが、この中にハローワークに通う求職者が資格取得等の職業訓練を行う時に受け取ることができる「職業訓練受講給付金」が含まれるため、住宅確保給付金の対象から外れてしまうことに注意が必要です。

 

離職者以外が支給対象になる(2020年4月20日以降)

今回の支給条件緩和で最も大きな緩和は、「対象者」が「離職後2年以内」から「当該個人の都合や責に帰すべき理由によらないで、給与等が減少した者」に支給対象が変更となることです。

具体的には、勤務先企業の休業や、子どもの休校等で仕事ができず、家賃支払いの目処が立たない人も対象となります。

なお、申請が2020年4月20日以降の方からが対象となりますので、それ以前に申請しても対象とならないことに注意しましょう。

 

申請から給付までには時間がかかる

住宅確保給付金の申請は、各自治体の福祉担当部署等が自立相談支援機関として窓口となります。

また、窓口に行って相談することが困難な場合には、当該支援機関の相談員が訪問対応を行ってくれる場合がありますので、一度電話で相談してみましょう。

自立相談支援機関の窓口については、こちらの 担当窓口一覧※ を参考に連絡してください。

※出典:厚生労働省ホームページ資料

なお、申請のフローについては、下記の画像のとおり、申請に必要な書類を「自立相談支援機関」に提出し、給付決定通知を受けると賃貸人に代理納付されることになります。

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出典:厚生労働省「住宅確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について」より抜粋

また、申請後に給付金が支払われるまでの期間については、厚生労働省に問い合わせると「書類に不備がなければ2週間ほどで支給されます」ということでした(自治体によってばらつきはあるようですが)。

 

申請の必要書類は?

申請には下記の書類が全て必要です。

なお、申請時には必ず原本が必要になるため、コピーでは申請を受け付けてもらえないことに注意が必要です。

①本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、保険証、住民票等
②離職関係書類:離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知等の離職したことが証明できる書類
③収入関係書類:本人および世帯員の収入が確認できる書類(直近3カ月分が必要となる)
④預貯金関係書類:本人および世帯員の全口座の通帳(申請時の残高が記載されているもの)
⑤求職受付票:ハローワークで交付される書類
⑥印鑑:認印でも可能

なお、自治体によっては、必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認を行うとなお良いと思います。

 

まとめ

住宅確保給付金は、従来から存在する制度ですが、今般の新型コロナウイルスの影響を受け、幅広な申請に対応できるようになります。

もし、対象になるか分からない方がいれば、窓口となる自立相談支援機関へ問い合わせてみるべきです。

 

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